相続した不動産の代償分割とは?メリット・デメリットを解説
- この記事のハイライト
- ●代償分割とは、財産を取得した1人の相続人が、他の相続人に代償となるものを渡して精算する遺産分割の方法
- ●代償分割は、財産を残せるなどのメリットがあるが、資金力が必要などのデメリットもある
- ●代償分割をおこなう際は、相続税の計算方法に注意する
不動産が相続財産に含まれる場合、複数の相続人で不動産を平等に分割するのは困難です。
1人の相続人が不動産を取得したい場合に、検討されることが多いのが「代償分割」です。
この記事では、相続における代償分割とはなにか、またそのメリット・デメリットと、遺産分割協議書の書き方などについてご説明します。
東京都中野区、杉並区、練馬区、豊島区、世田谷区、新宿区、渋谷区にある不動産を相続される方は、ぜひご参考にしてください。
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相続における代償分割とは?
代償分割とは、遺産の分割方法のひとつです。
相続人が複数いる場合、被相続人が亡くなった際に所有していた遺産をどのように分割するか考える必要があります。
ここでは、代償分割とはなにかを、他の3つの分割方法もあわせてご説明します。
代償分割
代償分割とは、一部の相続人が法定相続分より多く取得し、その代償としてお金などを他の相続人に支払う遺産分割の方法です。
たとえば、遺産が2,000万円の不動産のみで、法定相続分2分の1ずつの相続人AとBがいたとしましょう。
相続人Aが不動産を受け取り、その代償としてAが1,000万円の現金をBに渡すことが代償分割です。
現物分割
現物分割とは、遺産の形状や性質を変えず、そのままの状態で分割する遺産分割の方法です。
たとえば、遺産が1,000万円の不動産と1,000万円の現金で、法定相続分2分の1ずつの相続人AとBがいたとしましょう。
相続人Aが不動産を、Bが現金を、それぞれ取得することが現物分割です。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換え、現金を相続人で分割する方法です。
たとえば、遺産が2,000万円の不動産のみで、法定相続分2分の1ずつの相続人AとBがいたとしましょう。
不動産を売却して2,000万円の現金を手に入れ、それを相続人AとBで1,000万円ずつ取得するのが換価分割です。
共有分割
共有分割とは、遺産をそのままの形にしたまま、複数の相続人で共有取得する方法です。
たとえば、相続が不動産のみで、法定相続分2分の1ずつの相続人AとBがいたとしましょう。
相続人AとBが、それぞれ2分の1の持分割合で不動産を取得するのが共有分割です。
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相続した不動産を代償分割するメリットとデメリット
不動産の相続で検討されることの多い代償分割は、メリットもありますが、トラブルになりやすいという側面もあります。
ここでは、代償分割のメリットとデメリットをご紹介します。
メリット1:不動産の共有名義を避けられる
代償分割をすれば、相続した不動産は単独名義にすることができます。
共有名義の場合は、名義人全員の同意がなければ売却することもできないなど、トラブルが起きることも珍しくありません。
しかし単独名義であれば、このようなトラブルは避けられ、不動産の活用もしやすいでしょう。
メリット2:不動産を残せる
代償分割であれば、不動産を売却せず、そのままの形で残すことができます。
もしその家に相続人が住んでいる場合や、代々受け継ぐ土地である場合は、とくに代償分割のメリットを強く感じるでしょう。
メリット3:現物分割より公平に分割しやすい
現物分割では、遺産のなかから同程度の価値のものをそれぞれの相続人が取得します。
しかし、実際には遺産の価値はそれぞれ異なるため、公平な分割が難しいケースも少なくありません。
それに対して、代償分割では比較的公平に遺産分割がおこなえます。
他の遺産の価値に関わらず、法定相続分より多い分をお金などで支払うため、相続人同士で納得しやすくなります。
デメリット1:資金力が必要となる
代償分割では、不動産を取得し、代償金を支払う側に資金力がなければ実現することは難しいでしょう。
他の相続人からの合意があれば、分割で支払ったり、代償に値する金銭以外のものを渡したりすることも可能です。
しかし、分割した代償金の支払いが遅れた場合などは、トラブルに発展することも珍しくありません。
デメリット2:代償金の額で意見が割れることがある
代償金は、不動産の価値から算出されます。
しかし、「相続税評価額」や「相続時の時価」など、不動産の価値を測る基準は複数あり、価格が大きく異なることもあります。
どの基準を採用し、いくらの代償金を支払うかで意見が割れ、相続人同士でもめることも考えられます。
デメリット3:税金が発生することがある
代償金を他の相続人に支払う際に、代償金が相場よりも高すぎる場合は「贈与」とみなされ、贈与税が発生することもあります。
また、遺産分割協議書に代償分割の記載がなかった場合は、全額が贈与としてみなされることもあり得ます。
余分な税金を課されないためには、適切な対処をすることが大切です。
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相続後の代償分割に関する遺産分割協議書と相続税
代償分割をおこなう場合は、遺産分割協議書に忘れずにその旨の記載が必要です。
ここでは、遺産分割協議書の書き方や、相続税の計算方法についてご説明します。
遺産分割協議書への記載が必要な理由
相続人が複数いる場合、どのように遺産分割するか話し合い、合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に代償分割する旨を記載するのは、話し合った内容を忘れないためだけではありません。
遺産分割協議書に、明確に代償分割である旨を記載しておくことで、贈与税が課されるのを防ぐことができます。
もし遺産分割協議書に記載をせずに代償金の支払いをおこなった場合、そのお金の受け渡しが贈与にあたるとみなされ、贈与税が課されることがあります。
贈与する金額によっては、高額な贈与税の支払いを求められるケースも少なくないため、事前の対策が重要です。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には、法的に指定されたフォーマットなどはありません。
そのため、必要事項さえ記載していれば、ある程度自由に作成することができます。
代償分割をした旨と、いくらの金額を、誰に、いつまでに支払うかをしっかりと記載しておきましょう。
代償分割における相続税の計算方法
代償分割をする場合は、相続税の計算方法に注意が必要です。
代償金を受け渡しした分も含めて相続税が算出されます。
代償分割の対象となる不動産を相続税評価額と時価のどちらで評価したかによって、計算方法は異なります。
相続税評価額で評価した場合の計算方法は以下のとおりです。
- 代償金を支払った方の課税価格=相続税評価額-支払った代償金
- 代償金を受け取った方の課税価格=相続税評価額+受け取った金額
また、時価で評価した場合の計算方法は以下のとおりです。
- 代償金を支払った方の課税価格=相続税評価額-代償金額×(相続税評価額÷時価)
- 代償金を受け取った方の課税価格=相続税評価額+代償金額×(相続税評価額÷時価)
相続税評価額と時価のどちらを使用したとしても、支払った方と受け取った方の課税価格の合計はどちらも同じとなります。
ただし、それぞれの分担する金額は異なるため、事前によく話し合うことが大切です。
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まとめ
相続における代償分割とはなにか、またそのメリット・デメリットと、相続税の計算方法についてご説明しました。
代償分割で起こるかもしれないトラブルが心配なのであれば、売却してから分割する換価分割を検討するのも良いでしょう。
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